平成11年10月7日
建設省住宅局建築指導課
建築士の処分基準に関するパブリック・コメントの実施について
「建築基準法の一部を改正する法律」(平成10年6月12日法律第100号)の一部が本年5月1日から施行され、また、建築規制の実効性を確保するため「建築物安全安心推進計画」(平成11年4月6日建設省住指発第163号)を策定したところでありますが、これらをうけ建築士の懲戒処分の強化を図るため、建築士の処分基準を具体化・明確化し、また厳格化すべく改正を実施する予定です。(→処分基準概要)
本処分基準案につきましてご意見がございましたら、ご住所・お名前・ご連絡先を明記の上、下記の要領にてご提出ください。なお、電話等によるご意見はご遠慮願いますとともに、ご意見に対して個別に回答は致しかねますので、その旨ご了承願います。
記
1 ご意見提出期限 :平成11年10月27日(水)(*必着)
2 提出方法 :郵便、ファクシミリ、電子メール
3 宛先
住 所: 〒100 - 8944
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3
建設省住宅局建築指導課監督係 宛
F A X: 03-3580-7050
e-mail : mutag06f@mail00.hs.moc.go.jp
[意見提出様式] 建設省住宅局建築指導課監督係 宛 建築士処分基準に対する意見 氏 名: 会社名/部署名: 住 所: 電話番号: 意 見: 注)テキストファイル(.TXT)にてお願い致します。 |
* なお、頂いた記載内容は、住所、電話番号を除き全て公開される可能性がありますことをご承知おきください。
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